36協定の締結・届出していますか?

労働基準法第32条では、労働時間が以下のように定められています。

休憩時間を除き

1日について8時間を超えて労働させてはならない。
1週間について40時間を超えて労働させてはならない。

これを法定労働時間といいますが、これを超えると、労働基準法違反となり罰則が科されます。

しかし、使用者と労働者が労使協定を締結し、届け出ることで、その罰則を免れることができます。

その労使協定を「時間外労働・休日労働に関する協定」といい、いわゆる「36協定」と呼ばれています。

※36協定は締結しただけでは効力は発生しません。

 所轄の労働基準監督署に届け出て初めて効力が発生します。

 届出前の残業は違法残業となってしまいます。


36協定の締結における注意点

① 時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめること

② 36協定の範囲内の残業であっても過労に伴う疾患や過労死などに対する安全配慮義務があること

③ 時間外労働・休日労働を行う業務の範囲、対象者の範囲を明確にすること

④ 36協定の限度時間(月45時間・年360時間)を超える場合には、

  臨時的な特別の事情における協定(いわゆる特別条項)を締結すること

⑤ ④の場合には労働者の健康・福祉を確保する措置を行うこと

⑥ 締結の当事者として労働者の過半数を代表する者の選出を厳格に行うこと

⑦ 36協定によって当然に残業を命ずることの根拠とまではいえないこと


36協定の内容

①協定の有効期間

 36協定の対象期間は1年間が限度とされているので、有効期間も起算日から1年間とするのが一般的です。そして対象期間が最大1年間ですから、毎年締結、届出が必要です。

②時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由

 本来違法である残業をさせるに相当する理由を書く必要があります。

 とはいえ、大半の場合は「受注の集中」「臨時の受注」「突発的な仕様変更」等が考えられます。

③業務の種類

 ②の事由が発生する業務の種類について記載します。

 「設計」「経理」「施工管理」等ある程度具体的に業務の範囲を絞って記載します。

④延長することができる時間数

 法定労働時間を超えて労働させる時間数について記載します。

それぞれ1日、1カ月、1年の範囲で定める必要があります。

1カ月、1年に関しては月45時間、年360時間という限度時間が定められていますので

その上限を超えることはできません。


※特別条項の場合

①限度時間を超えて労働させる場合における手続き

 限度時間を超えて労働させる場合には、労働者側に事前に申し入れるなどの手続きを行わなければなりません。

②健康及び福祉を確保するための措置

 労働者へ医師による面接指導、勤務間インターバルを確保するなど、過重に労働する労働者の健康と福祉を守るための措置について記載します。



残業が発生する場合は、36協定を締結届出して、適切な運用を行っていきましょう。

柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

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