雇用関係助成金(新たに雇い入れる①)

雇用関係助成金とは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる助成金です。

受給対象(全助成金共通)

・雇用保険適用事業所の事業主

・期間内に申請を行う事業主

・支給のための審査に協力する事業主

※その他各助成金ごとに詳細な個別の要件があります


④-1特定求職者雇用開発助成金
 (特定就職困難者コース)

概要

高年齢者、障害者、母子家庭の母等などの就職困難者をハローワークや民間の職業紹介業者から継続して雇用(※)する労働者として雇入れる事業主に対して助成

(※) 正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新)として採用

支給手続き

ハローワーク等から紹介を受ける

対象者の雇入れ

第1期支給申請

支給申請書の内容確認・調査

支給・不支給決定

助成金の支給(2~6回に分けて支給のためその都度支給申請必要)

支給額(雇入れ日or雇入れ直後の賃金締め切り日の翌日から半年後ごとに支給)

①母子家庭の母等、60歳以上、難民認定法の認定受けているもの

フルタイム 中小60万円、大企業50万円→2期に分けて支給

  短時間 中小40万円、大企業30万円→2期に分けて支給

②身体・知的障害者

フルタイム 中小120万円→4期に分けて支給、大企業50万円→2期に分けて支給

  短時間 中小  80万円→4期に分けて支給、大企業30万円→2期に分けて支給

③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者

フルタイム 中小240万円→6期に分けて支給、大企業100万円→3期に分けて支給

  短時間 中小  80万円→4期に分けて支給、大企業  30万円→2期に分けて支給

 

④-2特定求職者雇用開発助成金
 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

概要

障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方で、雇入れ日時点で満65歳未満である方を、ハローワーク、職業紹介事業者の紹介により一般被保険者かつ継続して雇用し、対象労働者の雇用管理に関する事項を報告する事業主に助成

支給手続き

ハローワーク等からの紹介

対象労働者の雇入れ

第1期支給申請

支給審査、決定

支給 (2~4回に分けて支給のためその都度支給申請必要)

支給額)雇入れから6か月後ごとに支給

フルタイム  中小 120万円→4期に分けて支給

      大企業   50万円→2期に分けて支給

  短時間  中小   80万円→4期に分けて支給

      大企業   30万円→2期に分けて支給

④-3特定求職者雇用開発助成金
 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)

概要 

下記①~⑤すべてに該当する労働者をハローワークや民間の職業紹介事業者の紹介で。正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成

①1968年4月2日~1988年4月1日生まれ

②過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間が通算で1年以下

③過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない

④紹介時点で、失業or非正規雇用等安定した職業に就いておらず個別支援等受けている

⑤正規雇用労働者として雇用させることを希望している

支給手続き)

ハローワーク等からの紹介

対象労働者の雇入れ

第1期支給申請

支給・不支給決定

支給(2回に分けて支給のためその都度支給申請必要)

支給額)雇入れから6か月後ごとに支給

中小企業60万円→2期に分けて支給

 大企業50万円→2期に分けて支給


④-4特定求職者雇用開発助成金
 (生活保護受給者等雇用開発コース)

概要

地方公共団体からハローワークに対して就労支援の要請がなされた生活保護受給者等をハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して助成(※雇入れ日現在で満65歳未満)

支給手続き)

ハローワーク等からの紹介

対象労働者の雇入れ

第1期支給申請

支給・不支給決定

支給(2回に分けて支給のためその都度支給申請必要)

支給額)雇入れから6か月後ごとに支給

フルタイム 中小60万円、大企業50万円→2期に分けて支給

  短時間 中小40万円、大企業30万円→2期に分けて支給


④-5特定求職者雇用開発助成金
 (成長分野等人材確保・育成コース)

Ⅰ就職困難者を成長分野の業務に従事する労働者として雇入れる事業主

Ⅱ未経験業種へ就くことを希望する就職困難者を雇い入れ、人材育成計画を策定し、人材育成(※1)を行い

 賃金引上げ(※2)を行う事業主に対して助成

(※1)人材開発支援助成金を活用した訓練

(※2)賃金引上げ計画の計画期間内に、採用時の賃金から5%以上

上記④-1~④-4までの助成額の1.5倍を支給

※第1期支給申請時にⅠは実施結果報告書、Ⅱは賃金引上げ計画書の提出が必要です。


詳細な受給対象事業主、労働者や受給手続きなどは、必ず都道府県労働局に確認が必要です。



柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

0コメント

  • 1000 / 1000