雇用関係助成金(障害者の雇用環境の整備)

⑧障害者作業施設設置等助成金

概要

障害者を労働者として雇入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合にその費用を助成

(第1種) 建築や購入により設置・整備を行う場合

支給額)支給対象費用(※)×2/3(上限450万円/人、作業設備は150万円/人)

(※)作業施設、付帯施設(玄関、廊下、階段、トイレ等)、作業施設(視覚障害者用拡大読書器等)

(第2種) 賃貸により設置・整備を行う場合

支給額)支給対象費用(※)×2/3(上限13万円/人月、作業設備は5万円/人月)

(※)作業施設、付帯施設(玄関、廊下、階段、トイレ等)、作業施設(視覚障害者用拡大読書器等)


⑨障害者福祉施設設置等助成金

概要

障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設や給食施設等を設置整備する場合に、その費用の一部を助成

支給額)

支給対象費用(※)×1/3(上限225万円/人、短時間労働者の時は半額)

(※)保健施設(保健室、洗面所、休憩室)、給食施設(食堂)等


⑩障害者介助等助成金

概要

障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類・程度に応じた措置を実施する場合にその費用の一部を助成

 支給額)

 職場介助者)重度視覚障害者や重度四肢機能障害者に対する直接介助

       支給対象費用×3/4(上限15万円/介助者(人月)、委嘱1万円/回、150万円/年、最長10年)

 上記継続措置助成金)

 支給対象費用×2/3(上限13万円/介助者(人月)、委嘱9千円/回、135万円/年、最長5年)

 手話通訳・要約筆記)2,3,4,6級聴覚障害者が対象

 支給対象費用×3/4(上限15万円/介助者(人月)、委嘱1万円/回、150万円/年、最長10年)

 上記継続措置助成金)

 支給対象費用×2/3(上限13万円/介助者(人月)、委嘱9千円/回、135万円/年、最長5年)

 職場支援員)身体、知的、精神、発達障害者、難病の方、高次脳機能障害の方

 最大2年間 中小企業4万円/人月 大企業3万円/人月(短時間は半額、特定短時間は短時間の半額)

 職場復帰支援)中途障害者で、身体、精神障害者、難病の方、高次脳機能障害の方

        労働時間の配慮、職務開発等

 最長1年間 中小企業6万円/人月 大企業4.5万円/人月


⑪職場適応援助者助成金

概要

職場適応に課題を抱える障害者に対して、訪問型・企業在籍型職場適応援助者による支援を実施する場合に、その費用の一部を助成

訪問型)

・(移動時間含め)4時間未満/回の支援→9000円/回、4時間以上/回の支援/18000円/回(36000円/日上限)

・訪問型職場適応援助者養成研修に要した受講料の1/2

在籍型)

・精神障害者以外 中小 8万円/月 大企業6万円(短時間は半額、特定短時間は短時間の半額、最大6か月)

 精神障害者   中小 12万円/月 大企業9万円

        (短時間は中小6万円/月、大企業5万円/月、特定短時間は中小3万円/月、大企業2万円/月)

・訪問型職場適応援助者養成研修に要した受講料の1/2


⑫重度障害者等通勤対策助成金

 住宅賃貸)費用×3/4 上限:世帯用10万円/月、単身者用6万円/月(最大10年間)

 指導員配置)指導員の賃金×3/4 上限:15万円/指導員(人月) (最大10年間)

 住宅手当) 費用×3/4 上限:6万円/対象障害者(人月) (最大10年間)

 通勤用バス)費用×3/4 上限:700万円/台

 通勤用バス運転手)費用×3/4 上限:6000円/委嘱1回 (最大10年間)

 通勤援助者)費用×3/4 上限:2000円/委嘱1回、交通費30000円/1つの受給資格認定(3カ月間)

 駐車場賃貸)費用×3/4 上限:5万円/人月 (10年間)

 通勤用自動車購入)費用×3/4上限:150万円/台、1,2級両上肢障害の場合250万円/台


⑬重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

概要

重度身体、知的、精神障害者を労働者として多数雇用し、かつ。安定した雇用を継続することができる事業主で、これらの障碍者のために事業の用に供する施設・設備の設置、整備を行う事業主に支給

支給額)

費用×2/3 上限5000万円、(特例:費用×3/4、上限1億円、第3セクターや特別重度障害者を雇入れ事業主等)

⑭障害者雇用相談援助助成金

概要

適正に障害者雇用相談援助事業を実施する能力を有するとして都道府県労働局長の認定を受けていて、身体、知的、精神障害者等の雇入れお寄りその雇用の継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する援助の事業を行う事業者に支給

相談援助事業を利用した事業主ごとに1回60万円支給(利用事業主が中小企業等の場合80万円)

利用事業主がさらに6か月以上対象労働者を雇用継続した場合

1社あたり75000円/人 上限4人(利用事業主が中小企業等の場合10万円/人 上限4人)




このページの助成金は障害者雇用納付金制度に基づき、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っています。利用を検討する場合は必ず当局にお問い合わせください。

柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

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