「管理職になると残業代がなくなる」と聞いたことがありませんか?
労働基準法上においては正しい場合と正しくない場合があります。
管理職といえば、店長、マネージャー、課長、部長いろいろな肩書きがあると思いますが、
それら全てが労働基準法上の労働時間の制限を受けない=残業がカウントされない「管理監督者」に当てはまるとは限りません。
管理監督者とは
労働基準法では、労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にあるものとされています。
また行政解釈においては、
「名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」
「労働時間、休憩、休日等に関する規制を超えて活動することが要請せざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にあること」
「賃金等につきその立場にふさわしい待遇がなされていること」とされています。
労働時間の規制が適用されないので、管理監督者の適用には厳しい判断基準があります。
○職務内容、責任権限について
・担当部署を統括する職務内容や権限があるか
・部下に対する人事考課、勤務割等についての権限があるか
・事業経営に関する決定等に関する参画の程度
○勤務態様について
・自らの裁量で自らの労働時間を管理することができる実態か
・タイムカードや勤怠システムによって労働時間を管理されていないか
(出退勤確認や深夜割増賃金、安衛法上の労働時間把握のためを除く)
○賃金等待遇の判断
・賃金等が一般の従業員と比べて、どの程度優遇されているのか
※管理監督者とはいえ、深夜時間帯の労働に対する割増賃金と、年次有給休暇に対する規定は適用されますので、ご留意ください。
※管理監督者性が否定された場合は未払い残業代が発生することもあります。
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