最低賃金の計算方法は時間給、日給、月給の場合で異なります
1.時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間給)
2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間給)
※産業により産業別最低賃金として日給が定められている場合あり
3.月給の場合
月給÷月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間給)
4.出来高払制等の場合
出来高払制等で計算された賃金の総額÷賃金計算期間においで労働した総労働時間≧最低賃金額(時間給)
5.組み合わせの場合
基本給は日給、職務手当は月給の場合はそれぞれを個別に時間額に換算し、合算したものを最低賃金額(時間給)と比較します。
※月平均所定労働時間の求め方
1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12=月平均所定労働時間
(例)年間240日労働、1日8時間の場合
240×8÷12=160
計算例
基本給150000円、職務手当30000円、通勤手当5000円、時間外手当35000円
年間250日労働、1日8時間の場合
最低賃金の対象にならないもの→通勤手当、時間外手当を除外
最低賃金の対象→基本給+職務手当=180000円
時間額に換算→180000÷(250×8÷12)=1080 時間額1080円
そのほかの最低賃金の計算方法は、厚生労働省「必ずチェック最低賃金」でご確認ください。
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