最低賃金を確認するには

最低賃金の計算方法は時間給、日給、月給の場合で異なります

1.時間給の場合

  時間給≧最低賃金額(時間給) 

2.日給の場合

  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間給)

  ※産業により産業別最低賃金として日給が定められている場合あり

3.月給の場合

  月給÷月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間給)

4.出来高払制等の場合

  出来高払制等で計算された賃金の総額÷賃金計算期間においで労働した総労働時間≧最低賃金額(時間給)

5.組み合わせの場合

  基本給は日給、職務手当は月給の場合はそれぞれを個別に時間額に換算し、合算したものを最低賃金額(時間給)と比較します。


※月平均所定労働時間の求め方 

  1年間の所定労働日数×1日の所定労働時間÷12=月平均所定労働時間

(例)年間240日労働、1日8時間の場合

   240×8÷12=160


計算例

基本給150000円、職務手当30000円、通勤手当5000円、時間外手当35000円

年間250日労働、1日8時間の場合

 最低賃金の対象にならないもの→通勤手当、時間外手当を除外

 最低賃金の対象→基本給+職務手当=180000円

 時間額に換算→180000÷(250×8÷12)=1080  時間額1080円


そのほかの最低賃金の計算方法は、厚生労働省「必ずチェック最低賃金」でご確認ください。


 

柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

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