最低賃金とは

最低賃金とはよく聞きますが一体何なんでしょうか。

①最低賃金の種類

 ・地域別最低賃金

   産業や業種に限らず各都道府県ごとに、その都道府県の事業場で働くすべての労働者と使用者に適用される

   賃金のこと

 ・産業別最低賃金

   特定の産業について設定されている賃金で、地域別最低賃金よりも高い水準を設定することが必要な産業に

   おいて設定されています。


②適用される労働者は?

 雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。

  ※ただし、産業別賃金においては、18歳未満あるいは65歳以上の方、働きはじめの技能習得中の方、軽易

  な業務に従事している方

  ※また、一定の場合地域別最低賃金においても減額特例が認められます

   所轄労働局にお問い合わせください。


③派遣労働者は?

 派遣労働者については、派遣元ではなく、派遣先の最低賃金が適用されます。


④最低賃金の対象となる賃金とは?

 毎月支払われる基本的な賃金→以下の6項目にあてはまるもの以外です。

  1⃣臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

  2⃣1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

  3⃣時間外割増賃金等

  4⃣休日割増賃金等

  5⃣深夜割増賃金等

  6⃣精皆勤手当、通勤手当、家族手当(直接的に労働の対価としての手当ではないもの)


最低賃金の計算方法は下記記事をご確認ください。

 

⑤ 周知義務

  使用者には最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、最低賃金に算入しない額、効力発生日を

  常時事業場の見えやすい場所に掲示するなどにより周知する必要があります。

  →「最低賃金広報ツール」で検索すると、厚生労働省のサイトからポスターをダウンロードすることができ

    ます。

  

柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

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