雇用関係助成金(雇用の維持を図る)

雇用関係助成金とは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる助成金です。


受給対象(全助成金共通)

・雇用保険適用事業所の事業主

・期間内に申請を行う事業主

・支給のための審査に協力する事業主

※その他各助成金ごとに詳細な個別の要件があります


①雇用調整助成金

概要

景気の変動、産業構造の変化など経済上の理由により事業活動の余儀なくされた場合(※1)に休業、教育訓練、または出向(※2)によってその雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に助成

(※1)売上高or生産量など事業活動を示す指標の直近3カ月の月平均が前年同期比10%以上減

(※2)3カ月以上1年以内の出向


受給できる額

休業・教育訓練の場合

休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金×助成率(中小企業2/3、大企業1/2)

(上限額8490円/人日、教育訓練の場合1200円/人日加算)

出向の場合

出向元事業主の出向労働者の賃金に対する負担額(出向前賃金の1/2上限)

×助成率(中小企業2/3、大企業1/2)


受給手続き

雇用調整の計画

計画届提出

雇用調整の実施

支給申請

労働局における審査・支給決定

振込


詳細な受給対象事業主、労働者や受給手続きなどは、必ず都道府県労働局に確認が必要です。





柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

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