雇用関係助成金(再就職支援)

雇用関係助成金とは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる助成金です。

受給対象(全助成金共通)

・雇用保険適用事業所の事業主

・期間内に申請を行う事業主

・支給のための審査に協力する事業主

※その他各助成金ごとに詳細な個別の要件があります


③-1早期再就職支援等助成金
 (再就職支援コース)

概要 

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等(※1)に対して、再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者に委託、求職活動のための休暇付与、再就職に資する訓練の実施等を行う事業主(再就職が実現した場合に限る)に対して助成

(※1)「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること


a)再就職支援の場合

支給手続き)

「再就職援助計画」の作成・認定or「求職活動支援基本計画書」の作成・提出

職業紹介事業者の選定

再就職支援の委託

対象者の離職

対象者の再就職実現

支給申請

支給

支給額)

①+②+③の合計(上限60万円/人、中小企業で訓練時間200時間以上の場合80万円)

①再就職支援

中小企業)委託総額×1/2(45歳以上2/3)

 大企業)委託総額×1/4(45歳以上1/3)

②訓練加算 

 訓練実施にかかる委託費用×2/3(訓練時間により上限あり)

③クループワーク加算

 3回以上実施で1万円


b)休暇付与の場合

支給手続き)

「再就職援助計画」の作成・認定または「求職活動支援基本計画書」の作成・提出

休暇付与支援

対象者の離職

対象者の再就職実現

支給申請

支給

支給額)

休暇付与支援 中小企業8000円/人日、大企業5000円/人日(上限180日)

再就職加算  10万円/人(※)

(※)離職の日の翌日から起算して1か月を経過する日までの間に再就職実現の場合


c)職業訓練実施支援の場合

支給手続き)

「再就職援助計画」の作成・認定or「求職活動支援基本計画書」の作成・提出

教育訓練施設への委託

再就職支援

訓練の実施

対象者の離職

対象者の再就職実現

支給申請

支給

支給額)

訓練実施にかかる委託費用×3/4の額(訓練時間数により上限あり)



③-2早期再就職支援等助成金
 (雇入れ支援コース)

概要

事業規模の縮小に伴い離職を余儀なくされた労働者等を離職の翌日から3カ月以内に期間の定めのない労働者として雇入れ、当該労働者の賃金を5%以上上昇させた事業主に対して助成。


a)早期雇入れ支援 

支給手続き)

早期雇入れ

支給申請

支給

支給額)

通常助成 30万円

優遇助成 40万円※

※一定の成長性が認められる事業所の事業主が、一定の要件を満たした事業所から離職した方を雇入れた場合


b)人材育成支援

支給手続き)

早期雇入れ

職業訓練計画書の提出

職業訓練の実施

支給申請

支給

受給額)中小企業(大企業は労働局へお問い合わせください)

off-JT 実施助成 通常助成960円/人時間 優遇助成1060円/人時間

     経費助成 訓練時間に対して通常助成15~50万円/人

                  優遇助成25~60万円/人

OJT  20万円


※詳細な適用可能な事業者や、適用可能な労働者、適用条件などは必ず都道府県労働局にお問い合わせください。


柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

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