雇用関係助成金(新たに雇い入れる②)

雇用関係助成金とは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる助成金です。

受給対象(全助成金共通)

・雇用保険適用事業所の事業主

・期間内に申請を行う事業主

・支給のための審査に協力する事業主

※その他各助成金ごとに詳細な個別の要件があります


⑤-1トライアル雇用助成金
 (一般トライアルコース)

概要

職業経験の不足等などから就職が困難な求職者等を原則3カ月間試行雇用することで、

適性や能力を見極め常用雇用への移行のきっかけにしてもらうことが目的

手続き)

トライアル雇用求人申し込み

トライアル雇用で雇入れ

トライアル雇用実施計画書等提出

トライアル雇用終了→無期雇用契約

トライアル雇用結果報告書兼支給申請書提出

支給

支給額)4万円/人月(ひとり親の父母の場合5万円/人月)×3か月分


⑤-2トライアル雇用助成金
 (障害者トライアルコース)

障害者(※1)を原則3カ月間(※2)試行雇用することで、

適性や能力を見極め常用雇用への移行のきっかけにしてもらうことが目的

(※1)障害者雇用促進法に該当する障害者で種類は問いません

(※2)精神障害者は原則6~12カ月

手続き)

トライアル雇用求人申し込み

トライアル雇用で雇入れ

トライアル雇用実施計画書等提出

トライアル雇用終了→無期雇用契約

トライアル雇用結果報告書兼支給申請書提出

支給

支給額)原則4万円/人月×最長3カ月間

    精神障害者は8万円/人月×最初の3カ月間、その後は原則通り


⑤-3トライアル雇用助成金
 (障害者短時間トライアルコース)

概要

精神障害者または発達障害者で週20時間以上の就業が難しい人を雇用する場合

週10時間以上20時間未満の短時間の試行雇用を行い、トライアル期間に20時間以上の就労を目指すもの

手続き)

トライアル雇用求人申し込み

トライアル雇用で雇入れ

トライアル雇用実施計画書等提出

トライアル雇用終了→無期雇用契約

トライアル雇用結果報告書兼支給申請書提出

支給

支給額)

4万円/人月(最長12カ月)


⑤-4トライアル雇用助成金 
 (若年・女性建設労働者トライアルコース)

概要

⑤-1or⑤-2のトライアル雇用助成金の支給決定を受けている中小建設事業主で、35歳未満や女性を一定期間試行雇用する場合に支給します。

手続き)

トライアル雇用助成金の支給申請書と同時に本件の支給申請書を提出します

支給額)

最大4万円/人月×最大3カ月間


⑥-1地域雇用開発助成金
 (地域雇用開発コース)

概要

雇用情勢の厳しい地域などで、事前に計画届を提出したうえで、事業所の設置・整備を行い、対象労働者を3人(創業の場合は2人)以上雇い入れた場合に支給

手続き)
計画届を労働局長に提出

雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備(300万円以上、1点につき20万円以上)
労働者の雇入れ

第1回支給申請書の提出

支給(第2回、第3回も同様に支給申請が必要です)
支給額)1年ごとに3回支給
※経費認定要件:事業所の新設・増設工事、内装工事費用
        不動産購入費用、動産購入費用(事業の用に供されるもの)、貸借、リース費用             
費用/増加人数   
  300~1000万円/3~4人→50万円、5~9人→80万円、10~19人→150万円、20人以上→300万円
1000~3000万円/3~4人→60万円、5~9人→100万円、10~19人→200万円、20人以上→400万円
3000~5000万円/3~4人→90万円、5~9人→150万円、10~19人→300万円、20人以上→600万円
    5000万円以上/3~4人→120万円、5~9人→→200万円、10~19人→400万円、20人以上→800万円
 ※中小事業主の場合はさらに上記の1/2上乗せ、創業の場合は上記の倍額 
その他地方公共団体との連携による特例あり


⑥-2地域雇用開発助成金
 (沖縄若年者雇用促進コース)

概要

沖縄県内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主に助成

手続き)

計画届を沖縄労働局長に提出

雇用拡大のために必要な事業所の設置・整備(300万円以上、1点につき20万円以上)

労働者の雇入れ

支給申請書の提出

支給

支給額)支給対象期間(算定期間×2期)に支払った賃金相当額×下記助成率

  対象労働者 中小企業1/3 大企業1/4

沖縄新規学卒者 中小企業1/3

算定期間:起算日から6か月ごとに区切った期間

※各算定期間ごとに上限60万円/人



⑦-1産業雇用安定助成金
 (産業連携人材確保等支援コース)

概要

景気の変動、産業構造の変化等により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組(※)を行い、当該取組に必要な新たな人材の雇入れを支援するもの

(※)ものづくり補助金の交付決定を受けていること

手続き)

(ものづくり補助金の交付決定)

対象者の雇入れ

第1期支給申請

支給・不支給決定

支給(第2期も同様の支給申請が必要です)

支給額)対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額

中小企業125万円×2期 大企業90万円×2期

(6カ月ごとの支給対象期ごとに支給)※1事業主あたり5人まで


詳細な受給対象事業主、労働者や受給手続きなどは、必ず都道府県労働局に確認が必要です。

柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

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