雇用関係助成金とは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる助成金です。
受給対象(全助成金共通)
・雇用保険適用事業所の事業主
・期間内に申請を行う事業主
・支給のための審査に協力する事業主
※その他各助成金ごとに詳細な個別の要件があります
⑲-1キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
概要
非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化等の取り組みを実施した事業主に対して助成
支給額) 有期→正社員 中小企業80万円/人、大企業60万円/人(それぞれ2期に分けて支給)
無期→正社員 中小企業40万円/人、大企業30万円/人(それぞれ2期に分けて支給)
1年度1事業所当たり20人が上限
加算額)①派遣労働者を派遣先で正社員化 有期、無期28.5万円/人
②対象者がひとり親 有期9.5万円/人 無期4.75万円/人
③人材開発支援助成金の訓練終了後の正社員化
自発的職業能力開発訓練・定額制訓練以外 有期 9.5万円/人 無期4.75万円/人
自発的職業能力開発訓練・定額制訓練 有期11万円/人 無期5.5万円/人
④正社員転換制度を新規定し転換 中小企業20万円/事業所 大企業15万円/事業所
⑤多様な正社員制度を新規定し、転換 中小企業40万円/事業所 大企業30万円/事業所
⑲-2キャリアアップ助成金
(障害者正社員化コース)
概要
障害のある有期雇用労働者とうを正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成
重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
有期→正規 中小企業120万円/人 大企業90万円/人
有期→無期 中小企業60万円/人 大企業45万円/人
無期→正規 中小企業60万円/人 大企業45万円/人
重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病の方、高次脳機能障害の方
有期→正規 中小企業90万円/人 大企業67.5万円/人
有期→無期 中小企業45万円/人 大企業33万円/人
無期→正規 中小企業45万円/人 大企業33万円/人
※以上すべて2期(1期は6か月)に分けて支給
⑲-2キャリアアップ助成金
(賃金規定等改定コース)
概要
有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成
支給額)引き上げ3~5%未満 中小企業5万円/人、大企業3.3万円/人
引き上げ5%以上 中小企業6.5万円/人、大企業4.3万円/人
(1年度1事業所当たり100人上限)
加算額)職務評価の手法の活用により賃金規程等を増額改定した場合
中小企業20万円/事業所 大企業15万円/事業所
⑲-3キャリアアップ助成金
(賃金規定等共通化コース)
概要
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成
支給額) 中小企業60万円/事業所 大企業45万円/事業所
⑲-4キャリアアップ助成金
(賞与・退職金制度導入コース)
概要
就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積み立てを実施した場合に助成
支給額) 賞与・退職金制度いずれか導入 中小企業40万円/事業所 大企業30万円/事業所
賞与・退職金制度同時に導入 中小企業56.8万円/事業所 大企業42.6万円/事業所
⑲-5キャリアアップ助成金
(社会保険適用時処遇改善コース)
概要
雇用する短時間労働者に以下のいずれかの取り組み講じた場合助成
・新たに社会保険の被保険者資格を満たし、被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組みを行う
・週所定労働時間を4時間以上延長等行い、当該労働者が社会保険の被保険者資格を満たし、被保険者となった場合
支給額)〇手当等支給メニュー
1,2年目に労働者負担分の社会保険料相当額の手当支給または賃上げ
中小企業40万円/人、大企業30万円/人(4期に分けて、1期は6か月)
基本給の総支給額を18%以上増額
中小企業10万円/人 大企業7.5万円/人
〇労働時間延長メニュー
延長4時間以上(3~4時間未満は5%以上、2~3時間未満は10%以上、1~2時間未満は15%以上賃金上昇要)
中小企業30万円/人 大企業22.5万円
※社会保険適用促進手当は、本人負担分保険料相当額を上限として、最大2年間標準報酬額等の算定に考慮しません。
その場合は就業規則等に規定する必要があります。
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