雇用関係助成金(雇用環境整備)

雇用関係助成金とは、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる助成金です。

受給対象(全助成金共通)

・雇用保険適用事業所の事業主

・期間内に申請を行う事業主

・支給のための審査に協力する事業主

※その他各助成金ごとに詳細な個別の要件があります


⑯通年雇用助成金

概要

北海道、東北地方等の積雪または慣例のどが高い地域の事業主が、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成

支給額)a)同一事業所内で継続雇用、他の時事業所へ配置転換、労働者派遣、在籍出向

     (1回目)対象期間中の支払賃金額×2/3(上限71万円)

    (2,3回目)対象期間中の支払賃金額×1/2(上限54万円)

     さらに指定地域外での移動就労経費も移動距離に応じて3~15万円

    b)業務転換

      業務転換開始日から6カ月間に支払った賃金額×1/3(上限71万円)

    c)休業助成(aの場合にやむを得ず休業させた場合(a3回のうち2回まで支給))

      (1回目)(休業期間中の支払休業手当+対象期間中の支払賃金額)×1/2

      (2回目)(休業期間中の支払休業手当+対象期間中の支払賃金額)×1/3

         (aが1回目の時上限71万円、2,3回目の時上限54万円)

    d) 職業訓練助成

       季節業務の訓練 費用×1/2(上限3万円)、季節業務以外の訓練費用×2/3(上限4万円)

       e)新分野助成

       事業所の設置・整備に要した費用の1/10(上限500万円、継続して3回まで)


⑰-165歳超雇用推進助成金

 (65歳超継続雇用促進コース)

概要

次の4措置いずれかを実施した事業主に対して助成

A65歳以上への定年の引き上げ B定年の定めの廃止

C希望者全員対象の66歳以上の継続雇用制度導入  D他社による継続雇用制度導入

 支給額)

Aの措置 定年65歳 60歳以上被保険者数に応じて15~30万円

     定年66~69歳 5歳未満の引き上げ 20~35万円、5歳以上の引き上げ 30~105万円

     定年70歳以上 30~105万円

Bの措置 40~160万円

Cの措置 66~69歳 15~60万円  70歳以上 30~100万円

Dの措置 66~69歳 10万円  70歳以上 15万円


⑰-265歳超雇用推進助成金
 (高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)

概要

高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して経費の一部を助成

支給額)中小企業 経費×60%  大企業 経費×45%


⑰-365歳超雇用推進助成金
 (高年齢者無期雇用転換コース)

概要

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成

支給額) 1申請年度1事業所当たり10人までで

     中小企業30万円/人 大企業23万円/人


⑱高年齢労働者処遇改善促進助成金

概要

60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則や労働協約の定めるところにより、高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成

支給額)高年齢雇用継続基本給付金の減少額×2/3(大企業は1/2)


詳細な内容や適用可能な事業者、労働者等については必ず都道府県労働局にご確認ください。

柿﨑社労士事務所

青森市の社会保険労務士事務所です 労務相談から各種社会保険手続き、働き方改革まで

0コメント

  • 1000 / 1000